2002-06-11 第154回国会 衆議院 総務委員会 第22号
民間事業者の皆さんにおいても、信書の秘密を守るためには、秘密保持を可能とする差し出しシステムや職員の取扱規定等を整え、万全の上にも万全を期すことが不可欠であります。 また、信書の定義の議論と称して信書に当たるものの秘密を守らなくてよいとするようなことがあってはなりませんし、ダイレクトメールについても、諸外国においては信書の範囲に含まれ、秘密が保持されています。
民間事業者の皆さんにおいても、信書の秘密を守るためには、秘密保持を可能とする差し出しシステムや職員の取扱規定等を整え、万全の上にも万全を期すことが不可欠であります。 また、信書の定義の議論と称して信書に当たるものの秘密を守らなくてよいとするようなことがあってはなりませんし、ダイレクトメールについても、諸外国においては信書の範囲に含まれ、秘密が保持されています。
たとえば、自今、銀行の上級職員に対しましては、行舎の売却は行わないというようなことも方針としてとっておりまするし、また御指摘のございました行舎に関する取扱規定等もこの際全面的に再検討をいたしまして、他の銀行、会社等の例も十分しんしゃくいたし、ことに御指摘のございました引き渡し期限の問題などにつきましても、従来は、退職後遅滞なくその引き渡しを受けるということをあまりにも当然の前提といたしておりましたような
先ず会計法が公団の経理については適用がないということが根本問題でございまして、これに対処するために会計制度の暫定措置を設定するほか、収入、支出の取扱規定等も決定いたしまして、逐次体制は整備して行つたのでございますが、やはり根本的に会計法その他の国の会計法規が適用にならなかつたというふうな会計制度の不備に起因しておるところが多いように考えられるのであります。